任意整理の手順
任意整理の手順は次のようになります。
1.弁護士や司法書士などの専門家に相談します。
2.貸金業者などの債権者へ「受任通知」を行ないます。
3.現在の借金の現状を把握します。
4.現状の借金を利息制限法に基づいて利息の再計算をします。
5.返済計画の立案をします。
6.返済計画を基に債権者との示談交渉を行い、借金の整理案の合意を求めていきます。
7.貸金業者などの債権者の合意を得ます。
8.合意内容に基づいて、返済を開始します。
受任通知送付後、一定期間経過後に取引明細(借入金額および返済額の年月日の詳細を表にまとめたもの)を業者が開示してきますと、利息制限法に基づく引き直し計算を行います。
これにより、借金が一定額圧縮されることになります。
そして、この引き直し計算をした残額を元に、金融業者と将来利息をカットした内容による分割和解の提案がなされます。
業者の方針や依頼人の返済可能額にもよりますが、3年から5年くらいの分割案が一般的とされています。
返済計画案をたたき台として、債務者が毎月返済可能な額の範囲内で金融業者と交渉をして折り合いがつきましたら和解契約を結ぶことになります。
そして、契約した和解案に基づいて、返済が始まります。
各金融業者の支払分を債務者から一括受領して、弁護士などが毎月代行弁済する方法、あるいは自分で業者へ返済する方法があります。
前者の場合、債務者は完済するまでの数年間、金融業者と接触することはありませんから精神的にも楽でしょう。
免責申立から1~2ヶ月後に裁判所から呼び出しがあり、二回目の審尋が行われます。
裁判所に出廷し、免責申立について簡単な形式的な質問を受けます。
自己破産手続きを弁護士に依頼している場合には、ここまでに何かしらの不備がありましても、裁判所への出廷は原則として審尋の2回だけとなっています。
自己破産の手順の前に、申立書陳述書、資産目録、家計表、債権者名簿、戸籍謄本、住民票、あるいは源泉徴収票など必要な書類を揃えなければいけません。
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