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受任通知を行う

任意整理を行なう場合には、法的に個人で行っても問題はありませんが、スムーズにかつ確実に行うには、弁護士か司法書士などの専門家に相談する必要があります。

弁護士や司法書士などの専門家に依頼しますと、当然ながら、専門家に支払う費用が必要となります。

その費用は、着手金、報酬金、その他(郵送費用、振込費用など)などとなっています。

クレジットカードの任意整理の流れは、依頼を受けた弁護士や司法書士などの専門家が受任通知を債権者に送ることから始まります。

通知が債権者に届きますと取り立てが止まり、和解までの間は返済がストップすることになります。

クレジットカードにおける債務整理できるかどうかは、とにかく早め早めの対処が肝心とされています。

深刻化した場合には、手間も費用もかかりますし、あくまでも返済することを前提にしている任意整理ですから、自分が返済できる額まで借金が減額されるかどうかもポイントになってくるということです。

特定調停は、金融業者との債務整理において交渉がまとまらなかった場合に行うのですが、まずは、簡易裁判所へ出頭して調停の申立てをする必要があります。

この際、申立ては、金融業者の所在地を管轄している簡易裁判所へ申立てをします。

申立てが受理されますと調停が始まり、ここで相手の業者と対面し債務整理案を提出します。

手順として、引き直し計算をしますと債務の残額を3年程度の分割返済が可能かどうかという基準で検討が行われます。

この3年、つまり36回が基準とするのは、サラ金、クレジットなどの業者がここまでの分割返済しか認めないことが多いということ、それ以上の長期分割になりますと本人の収入などの経済状態が悪いほうに進んでいく可能性があるからです。

自己破産の申立者にある程度の財産がある場合には、裁判所によって破産管財人が選任されることになります。

破産管財人は、自己破産の申立者の財産を管理して、現金に換えていきます。

破産管財人が自己破産の申立者の財産を現金に換えた時点で債権者集会を開いて、債権者に対して、現金を配当として分配することになります。


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