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個人破産の手続き

債務整理の一つ自己破産の手続には、大きく分けますと異時廃止と同時廃止の2つがあります。

破産決定と同時に破産管財人を選任して、債務者に処分可能な財産がありましたら、それを債権者に公平に分配し破産手続を廃止する異時廃止の手続が一般的とされています。

大まかな手順を題目順に並べますと、自己破産の申立、審問、破産宣告、破産管財人の選任、債権者集会の開催、債権の確定、債権者への配当、免責申立、審尋、免責決定もしくは免責不許可となっています。

裁判所に再生計画案を提出した後、小規模個人再生の場合は、債権者による書面決議が行われることになっています。

再生計画案に賛成できない債権者は、裁判所に書面でその旨を申し出ることができます。

ただ、再生計画案に賛成しない債権者の数が一定の数に達しない場合は、再生計画案は可決されることになっています。

個人再生手続きでは、個人再生委員が選任される場合がありますが、その場合報酬として25万円程度が必要になります。

個人再生委員は各裁判所によって選任される場合とされない場合がありますが、東京地方裁判所ですと、必ず個人再生委員が選任されるということです。

はっきりとした金額は裁判所によって違いますから、事前に申請する裁判所へ問い合わせておきましょう。

また、司法書士や弁護士などに手続きの依頼をする場合は、別途報酬金を払う必要があります。

自己破産の手順ですが、裁判所に破産申立書とそれに付随する書類を提出します。

その自己破産申立をしてから1~2ヶ月後に裁判所から呼び出しがあり、裁判官から自己破産申立について形式的な簡単な質問を受けることになります。

一回目の審尋の数日後に、破産宣告が下されます。

自己破産申立者が高価財産を所有していない場合、破産管財人の選任などの手続き廃止が決定されます。

この同時廃止が決定してから1ヶ月以内に免責申立、つまり借入金の返済免除の申立をしなければなりません。


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