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弁護士と面談

債務整理の方針決定で自己破産、個人再生を選択した場合は、それぞれ決まった資料や書面を裁判所に提出する必要がありますから、それらを準備することになります。

また、自己破産でしたら裁判所に1回以上弁護士と一緒に出頭したり、管財人が付いた場合は管財人弁護士と面談したりする必要があります。

個人再生でしたら、再生委員(通常は弁護士が就任します)との面談を行うことになります。

任意整理を行なうには、まずは、現在、どれくらいの借金があるのかを明らかにしておく必要があります。

借金を明らかにすることにより、現在、どれくらいの借金があるのか、借金の総額を把握します。

そのために、どこから借りているか、いつ借金をしたか、いくら借金をしているか、借金の返済済みの金額、返済した分の借金はいつ返済したか、利息はいくらかといったことを明らかにする必要があります。

最初に、債務整理を行うにあたって、面談を行います。

この際、現在の生活状況や仕事状況(収入)、借入総額、月々の返済額、返済の遅延の有無といったことが主なポイントになります。

また、借入に関する資料としてカード、契約書や明細、郵送物、あるいは返済領収書など、関わりのあるものはすべてを持参してください。

また、身分証明書、認め印、着手金といったものも用意しておきましょう。

面談後、債務整理を受任することが決定しますと、弁護士なり司法書士が介入通知(受任通知)をそれぞれの債権者に送付することになります。

これにより、債権者は直接の取立て、請求行為ができなくなります。

再生手続きが決定され、個人再生委員が選ばれますと、債務者は個人再生委員と面談することになります。

個人再生委員は弁護士から選ばれますから、通常は個人再生委員の弁護士事務所に行くことになるでしょう。

面談では、申立書を基に個人再生委員が申立人に質問をしていきます。

質問には、正直に応え、資料提出を求められた場合には速やかに準備して提出するようにしましょう。


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