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特定調停の手順

特定調停の手順を簡単に紹介しますと、次のようになります。

○簡易裁判所への申立て。

この時点で各債権者は債務者への取立てができなくなります。

○簡易裁判所による調停委員の指定。

弁護士や有識者が調停委員に選任されることが多くなっています。

○調停成立に向けた当事者間の協議。

申立人は何度か裁判所に出廷する必要があります。

○調停成立。

裁判所による調停調書が作成されます。

○返済開始。

調停調書の内容に従って借金を3年から5年かけて返済していくことになります。

個人再生の手順の中で裁判所や個人再生委員との面談がありますが、包み隠さず正直に話すことが重要となります。

当然のことだと思うかもしれませんが、どんなに都合が悪いとしましても、嘘は絶対にいけません。

嘘がバレますと、個人再生の開始決定が認められなくなる、あるいは再生計画も断念せざるを得ないことになりかねません。

借金地獄から抜け出すために債務整理をするわけですから、嘘をついて借金が整理できなくなりましたら元も子もありません。

それどころか、さらにひどい状況に陥る恐れもあります。

特定調停を申し立てる際、まずしなければならないことは、必要書類の収集です。

これが第一の手順となります。

特定調停に必要な書類は、特定調停申立書、関係権利者一覧表、住民票、戸籍謄本、給料明細、源泉徴収票など収入を証明する書類のコピー、資産状況調査表、そして家計簿などとなっています。

続いて、申立書の作成に取り掛かります。

なお、公的機関が発行する証明書以外のものは、A4サイズでコピーをとって、それを提出することになっていますが、裁判所に問合せて確認をしておきましょう。

申立書を作成できましたら、簡易裁判所に申立てを行います。

特定調停の申立ては債権者ごとに行う必要があります。

申立てをしてから約2週間から1ヶ月で簡易裁判所から調停期日呼出状が届きます。

調停を行う期日の決まったことを知らせる通知ですが、実際の調停日の1ヶ月から2ヶ月前に手元に届くことになっています。


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