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専門家に依頼した場合

専門家に債務整理を依頼した際の手順として、債務整理の方針が決まりましたら、あとは方針にしたがって債務整理を実行するだけとなります。

任意整理を選択した場合は、依頼者がすることは特にありません。

専門家が消費者金融などの貸金業者と交渉し、和解を成立させます。

今後、返済していくことになる債務の額、分割払いの方法(開始日や支払い日、分割回数、支払方法など)その他を書面(和解契約書)にします。

この和解契約書にしたがって、返済をしていきます。

債務手続きの方法としましては、一般的に弁護士などの専門家に債務整理を依頼して、次のような手順で進んでいきます。

まず、弁護士や司法書士との面談です。

債務整理をするためには、債務者の家計の状況や債権者との取引内容など詳細な情報を把握しておかなければなりません。

面談によって任意整理、自己破産、あるいは個人版民事再生などその債務者にとって適切な債務整理手続きの方法が決定されます。

介入通知の送付後、債務整理を進めるために、金融業者に取引明細(借り入れ日時と額、返済の日時と額を詳細に表にしたもの)の開示を請求します。

一定期間経過後に各債権者から開示してきた取引明細を検討し、利息制限法の利率をもとに再計算を行い、正確な債務額を導きます。

これにより、負債が一定額減額されることになります。

また、過払い金が発生している場合には、返還請求(任意交渉、訴訟)を行うことになります。

残りの返済額が確定しましたら、現在の生活状況や収入を考慮して、債務整理のどの方法を選択するかなど、方針を決めていきます。

引き直し計算後の段階で、減額された債務額が3年程度で返済できそうだということになりますと、任意整理か個人再生のどちらかを選ぶことになります。

また、引き直し計算によって減額された借金の額を前提にしてもなお、これを3年程度で返済できそうにないと判断されますと、自己破産か個人再生を選択することになります。


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