個人再生の申立て
個人再生の申立てを行いますと、裁判所によっては個人再生委員が選任されることになります。
この個人再生委員には3つの役割があります。
一つは、個人再生を申立てた人(再生債務者)の財産および収入の状況を調査することです。
二つ目は、民事再生法227条1項本文に規定する再生債権の評価に関し裁判所の補助をすることです。
そして、三つ目は再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をすることです。
ちなみに、個人再生委員が選任されますと、費用として15万円~(裁判所によって異なる)が必要となります。
小規模個人再生は、裁判所が小規模個人再生手続を開始して再生債務者の弁済を差し止め、再生債務者が再生債権の20%(最低100万円)を3年間で分割弁済し、その残余の再生債権については免除を受けることを内容とする再生計画案を作成し、再生債権者による決議を経て、裁判所が再生計画を認可し、再生債務者が再生計画に従って再生債権の弁済をする、という手順で勧められます。
なお、再生計画認可の前提として一定金額の積み立てが求められることもあります。
特定調停の申立書は、裁判所の窓口で入手できます。
申立書の書き方などは、裁判所で教えてもらうことができますから、分からない場合は問い合わせてみましょう。
複数いる債権者の所在地が違っている場合は、債権者がもっとも多く所在している管轄裁判所、あるいは債務者が出頭しやすい裁判所などへまとめて申立てをすることも可能です。
個人再生の手続きの手順は、まず裁判所へ申し立てをします。
債権者の居住区を管轄する地方裁判所に申し立てをします。
次に、個人再生手続きが開始します。
個人再生手続き開始要件を満たしていますと、ここで手続きが始まります。
そして、債権の届け出、調査、そして確定に進みますが、届け出債権の存否・額などの調査と確定を行います。
それから、再生計画案の作成・提出となります。
債権者による再生計画案の作成と提出を行います。
- 次のページへ:引き直し計算をする
- 前のページへ:専門家に依頼した場合
債務整理の手順Naviをお役立てください。
ピックアップ!:借金はもう返せない?
借金をしている方の中で、返済能力がない場合も多いでしょう。 借り入れをしたときには、こんなはずではな・・・

