小規模個人再生の手順
小規模個人再生の手順は次の通りです。
○再生手続きの申立。
○個人再生委員の選任(当日)手続開始に関する再生委員の意見書提出。
○開始決定。
○債権届出期限、再生債務者の債権認否一覧表・報告書提出期限、一般異議申述期限、評価申立期限、再生計画案提出期限。
○書面決議に付する旨又は、再生委員の意見書を聞く旨の決定、認可の可否に関する再生委員の意見書提出。
○再生計画の認可決定。
なお、要する時間は通常約6ヶ月程度とされています。
また、不認可となった場合は、自己破産の申立を検討することになるでしょう。
自己破産では、破産申立てから免責確定までは6ヶ月から1年の期間がかかります。
自己破産の手続きは、本人申立て用の申立書類を地方裁判所でもらい、書類を作成します。
書類に必要事項をすべて記入し、間違いがないか確認にしましたらそのコピーをとり、添付書類を添えて地方裁判所に提出します (申立て)。
コピーは手元に保管しておきましょう。
裁判所では、記入にミスがないか、添付書類は揃っているかといったことを厳しくチェックされます。
自己破産の手続きの中で最大の山場が、申立てで書類を受け取ってもらえるかどうかと言われています。
ですから、申立書類を受け取ってもらえましたら、自己破産手続きのほとんどは終わったようなものだと言えるでしょう。
一回目の特定調停は、調停委員と申立人だけで行われることになっています。
内容としましては、債務の発生原因などが問われたり、今後の返済計画などを相談したりします。
二回目の特定調停では、申立人だけでなく債権者も呼び出されることになります。
申立人とは返済計画の確認をし、そして債権者とは返済計画の提示をしてそれについて話し合いが行われます。
免責審尋からおおよそ1ヶ月半~2ヶ月程度で免責決定となります。
免責が確定しますと、自己破産の手続きは完了し、借金の返済義務が法的に消滅することになります。
自己破産の手続き開始から自己破産の免責決定までは、大体半年から8ヶ月程度かかることになります。
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